NEWS

宅建合格講座|民法ワンポイント解説3

2021.2.1

今回は、2020年から施行された改正民法によって新設された『第三者保護規定』に関するものです。

以下、一問一答形式で解説していきます。

  • 錯誤

◆問題◆

Pは、Qに土地を売却し移転登記した。さらにQは、その土地をRに売却し移転登記した。ところが、Pは動機に錯誤があり、動機をQに表示していたが、そのことにつきRは善意無過失であった。Pに重過失がない場合、PはRに土地を返せといえるか?

◆答え◆

Pは、錯誤を理由とする取消しを善意無過失のRに対抗できないので、Rに土地を返せといえない。

 

ポイント解説

Pは、動機の錯誤であり、動機を表示しており、かつ重過失がないので、Qとの契約を取り消すことができるが、錯誤を理由とする取消しは、善意無過失の第三者Rに対抗できないので、取り消せない。という事になります。

ポイントは、第三者対抗要件として、善意のみならず「無過失」まで必要とされている点です。

ここは要チェックです。

 

当校では、2021年度(4月スタート)の宅建合格講座申し込みを受付中です。講座の詳細はこちら

 

前の記事NEWS一覧へ戻る

次の記事

前の記事